【#暗黒司法】黙秘権を行使する被疑者に検察官が連日「ガキだよね」「短絡的、お子ちゃま的なんですよあなたの発想って」と罵倒したのは黙秘権の趣旨に反するとして国家賠償命令。検察庁は黙秘権を勉強しなおせ!

2024.07.18 17:07
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 黙秘権は被疑者・被告人が言いたくないことは言わなくてよい権利であり、憲法38条1項にも
「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」
と規定される憲法上の権利です。
 さらに、刑事訴訟法の198条2項は
「前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。」
と規定…

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